京都のシャイン司法書士法人なら、時効の援用は
・借金の時効調査も無料
・着手金も無料
・督促は最短即日STOP
安心してご相談ください。


京都のシャイン司法書士法人なら、時効の援用は
・借金の時効調査も無料
・着手金も無料
・督促は最短即日STOP
安心してご相談ください。

京都市中京区の、シャイン司法書士法人と申します。借金には時効があります。時効を過ぎた借金について、借金をゼロにする手続き「時効の援用」についてのご相談は、私たちにお寄せください。

時効の援用(借金の消滅時効)における、当社の特長をご紹介します。
債権者からの督促は最短で即日STOP。ご相談者さまをお待たせしません。
「時効の援用はできますか?」「費用の見積もりは出せますか?」なんでもお気軽にお問い合わせください。
調査の結果、万が一、時効の援用が出来ないことが判明した場合でも、費用はいっさいかからずキャンセルもできます。ご安心ください。
当社は最初にかかる費用=着手金はいただきません。今スグ手持ちの費用がなくても安心です。
スピーディーに解決します!
シャイン司法書士法人へ
ご相談ください。
相談は何度でも無料。時効の援用の説明や、手続きの流れ、かかる費用について、ご説明します。
ご依頼を受けたら直ぐに、債権者へ受任通知を送付し、この時点で取り立て督促・返済は、一時的にSTOPします。また債権調査により、債務内容も明らかになります。
消滅時効の援用通知(意思表示)を債権者に送付し、消滅時効が成立すると手続きは完了です。
『借金もゼロになってスッキリ、これで安心だね』

たとえ千円でも、金額に関わらず、支払いをした時点で支払う意志があると見なされ、時効の援用は実質的に出来なくなります。
身に覚えがない請求書・督促状だからといって、無視はいけません。元々の借入れ先から回収の委託を受けた会社や、債権を譲り受けた会社からの請求・督促の場合、法的に有効な請求・督促の可能性があります。時効になっている場合でも、時効の援用をしない限り、支払い義務はなくなりません。
すぐにシャイン司法書士法人までご連絡ください。裁判所からの郵便物をほおっておくと、時効期間が延長となり、時効の援用が出来なくなることがあります。
以上のような事態が起きたら、ご注意ください。どうすれば良いか不安な場合は相談無料、シャイン司法書士法人のフリーダイヤルにお電話(0120-014-381)ください。債権者に連絡をしたり、間違った対応をしたりすると、時効の援用ができなくなるので注意が必要です。
シャイン司法書士法人までご相談ください。
最後に借入れや返済などの取引をしてから5年以上経過していて、時効の中断事由がない場合、借金の「時効の援用」をすることで支払い義務をなくすことができます。
いいえ、しません。
借金の時効成立のために「時効の援用」手続きを取らなければ、支払い義務は消滅しません。時効の援用をして、時効が成立することではじめて、支払い義務がなくなります。
はい、できます。
個人再生を過去にしていたとしても、5年以上経過した借金は「時効の援用」ができます。
大阪司法書士会会員 第3146号
簡裁訴訟代理関係業務認定 第512274号
代表司法書士 : 阿部 弘次
〒604-8151
京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町234番地 MJP KARASUMA BLDS 3F
フリーダイヤル:0120-014-381
営業時間:9:00~20:00
定休日:土日祝(※ご予約くだされば、土日祝も対応可能です)
時効の援用とは、債権者に時効が成立していることを主張し、返済義務を消滅させる意思表示のことです。法的に認められた、借金をゼロにする方法ともいえます。時効の援用は手続きを間違えてしまうと、時効が成立しなくなります。法的知識を持って正しくスピーディーに対応を進める必要があります。先ずは私たち、シャイン司法書士法人までご相談ください。
