シャイン司法書士法人

時効の援用なら!京都のシャイン司法書士法人にお任せください!

京都のシャイン司法書士法人なら、時効の援用は
・借金の時効調査も無料
・着手金も無料
・督促は最短即日STOP
安心してご相談ください。

阿部 弘次

京都市中京区の、シャイン司法書士法人と申します。借金には時効があります。時効を過ぎた借金について、借金をゼロにする手続き「時効の援用」についてのご相談は、私たちにお寄せください。

シャイン司法書士法人所員

シャイン司法書士法人の特長

時効の援用(借金の消滅時効)における、当社の特長をご紹介します。

解決スピードが早い!

債権者からの督促は最短で即日STOP。ご相談者さまをお待たせしません。

相談は何度でも無料!

「時効の援用はできますか?」「費用の見積もりは出せますか?」なんでもお気軽にお問い合わせください。

借金の時効調査も無料!

調査の結果、万が一、時効の援用が出来ないことが判明した場合でも、費用はいっさいかからずキャンセルもできます。ご安心ください。

着手金も無料で安心!

当社は最初にかかる費用=着手金はいただきません。今スグ手持ちの費用がなくても安心です。

時効の援用にかかる費用

  • ※1…司法書士報酬は、1社のみの場合は33,000円(税込)。2社目以降は1社当たり27,500円(税込)。
  • 例)3社の場合(訴訟なし)
    33,000円✕1社+27,500円✕2社
    =88,000円 ※別途実費※2
  • ※2…内容証明代金及び通信費として1社当たり2,000円。くわしくは、お問い合わせください。

当社は上記以外の費用を追加で後から請求することはありません。ご依頼後の時効調査も無料ですので、安心して、お気軽にご依頼ください。

スピーディーに解決します!
シャイン司法書士法人へ
ご相談ください。

無料相談専用フリーダイヤル0120-014-381

メールでの相談・お問い合わせはコチラ

時効の援用の流れ

『借金もゼロになってスッキリ、これで安心だね』

こんな場合はどうする!?

以上のような事態が起きたら、ご注意ください。どうすれば良いか不安な場合は相談無料、シャイン司法書士法人のフリーダイヤルにお電話(0120-014-381)ください。債権者に連絡をしたり、間違った対応をしたりすると、時効の援用ができなくなるので注意が必要です。

よくある質問と回答

引っ越しをして住民票を移したら、借金の督促が来ました。長い間放置し、支払いもしていなかったのですが、支払いの必要はありますか?

シャイン司法書士法人までご相談ください。

最後に借入れや返済などの取引をしてから5年以上経過していて、時効の中断事由がない場合、借金の「時効の援用」をすることで支払い義務をなくすことができます。

長年放置している借金。特に何もしなくても、時効が成立して、支払い義務が消滅するのですか?

いいえ、しません。

借金の時効成立のために「時効の援用」手続きを取らなければ、支払い義務は消滅しません。時効の援用をして、時効が成立することではじめて、支払い義務がなくなります。

過去に個人再生の経験がありますが、借金が支払えなくなり、そのまま放置しました。時効援用はできますか?

はい、できます。

個人再生を過去にしていたとしても、5年以上経過した借金は「時効の援用」ができます。

無料相談専用フリーダイヤル0120-014-381

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事務所のご案内

シャイン司法書士法人(京都)

大阪司法書士会会員 第3146号
簡裁訴訟代理関係業務認定 第512274号
代表司法書士 : 阿部 弘次

〒604-8151
京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町234番地 MJP KARASUMA BLDS 3F
フリーダイヤル:0120-014-381
営業時間:9:00~20:00
定休日:土日祝(※ご予約くだされば、土日祝も対応可能です)

アクセス

阪急電車でお越しの方
阪急「烏丸駅」下車 出口22番(ラクエ四条烏丸)から徒歩3分
烏丸通を北に進み、蛸薬師通を左折(DEAN&DELUCAが目印)すると、すぐ左手側に「MJP KARASUMA BLDS」があり、そのビルの3階です。
地下鉄でお越しの方
①地下鉄烏丸線「四条駅」下車 出口22番(ラクエ四条烏丸)から徒歩3分
烏丸通を北に進み、蛸薬師通を左折(DEAN&DELUCAが目印)すると、すぐ左手側に「MJP KARASUMA BLDS」があり、そのビルの3階です。
②地下鉄東西線「烏丸御池」下車 出口6番から徒歩5分
烏丸通を南に進み、蛸薬師通を右折(但馬銀行が目印)すると、すぐ左手側に「MJP KARASUMA BLDS」があり、そのビルの3階です。

時効の援用について

時効の援用とは、債権者に時効が成立していることを主張し、返済義務を消滅させる意思表示のことです。法的に認められた、借金をゼロにする方法ともいえます。時効の援用は手続きを間違えてしまうと、時効が成立しなくなります。法的知識を持って正しくスピーディーに対応を進める必要があります。先ずは私たち、シャイン司法書士法人までご相談ください。

京都のシャイン司法書士法人にお任せください!